%TS ・(2)について バーナード社が何を言いたいか。 →契約が成立していること そうだとすれば、バーナードは申し込みが到達していることを言えばいい。 したがって、申込効力発生:-申込到達'\+('申込撤回効力発生')'. あるいは、申込効力発生:-申込到達&'\+('申込効力不発生')'. を主張すればよい。 ・(3)について アンザイ社が何を言いたいのか。 →契約の不成立→申込の効力不発生→申込効力発生 そうだとすれば、申込撤回の効力が発生していることを主張することが考えられる。 したがって、'申込効力不発生';-'申込撤回効力発生 %%H 原告被告が何を主張すべきか、というテーマは重要なテーマです。後に、別の機会に議論しましょう。